代替資産の範囲は下記のいずれかで判定することとなっています。収用等により得た補償金のなかで、代替資産の取得にあてた部分の額が、課税の繰延の適用をうけられることになっています。
(1)個別法
(2)一組法
(3)事業継続法
一組法とは、区分を異にしている2以上の資産(土地や建物)で1つの効果をもっている一組の資産によって、判定をする方法のことです。これは、同一所有者の資産について、効果が同じの一組の資産につき、代替資産の範囲を広げることを狙いとしています(他の者が有する資産と合わせて、一組の資産となっているときまは範囲を広げません)。