被災市街地復興土地区画整理事業等にかかる特例について説明してください。

下記のいずれかのケースにあてはまる際には、代替資産を得た際の課税の特例、または5000万円特別控除の適用をうけることが可能です。
 (1)地方公共団体等が、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等において、その事業の用に供するためにこれらの者等に買い取られ対価を得るとき。
 (2)地方公共団体等が、被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなる区域内にある土地等において、公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者等に買い取られ対価を得るとき。
特定住宅被災市町村の区域内の土地等が平成23年12月14日~平成28年3月31日までに、地方公共団体等に買収される際は、2000万円特別控除の適用をうけることが可能です。また、下記のケースに当てはまる際には、1500万円の特別控除をうけることが可能です。(2000万円特別控除の適用をうけるときを除く)。
 (1)公営住宅等の用に供するための保留地が決められたことに伴って、換地処分によりその土地等のうちその保留地の対価の額に応じる部分の譲渡があったとき。
 (2)建築物の建築等の不許可に伴って買取り申出にかかる土地が買い取られるとき。
所有期間5年超の下記に述べている土地等を譲渡した際に、その譲渡した土地等が下記に述べている事業の用に供するものである際は、優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した際の軽減税率の特例(2000万円以下の部分について所得税10%、住民税4%)の適用をうけることが可能です。
 (1)特定住宅被災市町村の区域内にある土地等/都市再開発法による第二種市街地再開発事業
 (2)特定被災市街地復興推進地域内にある土地等/被災市街地復興土地区画整理事業
被災市街地復興土地区画整理事業が施行された際に、その土地等にかかる換地処分により一定の代替住宅等を取得した際には、譲渡所得の課税上、その換地処分により譲渡した土地等の譲渡はなかったものとなってしまうので、取得価額の引継ぎによって課税の繰延べがおこなわれることになります。上記のような特例の適用のためには、これらの特例の適用をうけるという旨を確定申告書に記して、それぞれの特例に応じた一定の書類を添付する必要がありますので注意してください。