相続等により得た財産を、一定期間内に譲渡した際は、譲渡所得の計算上相続税額の中で一定金額を譲渡資産の取得費に加えることができるようになっています。この特例の適用には下記の要件を満たさなければなりません。
(1)その財産を相続した者に相続税が課されている
(2)相続または遺贈によって財産を得た者である
(3)その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経る日までに譲渡している
譲渡所得の取得費に加えることができる、一定金額は以下の(1)および(2)で算出した金額の合計額か(3)の金額のいずれか低い金額となっています。
(1)土地等以外の建物や株式等を譲渡した者に課された相続税額の中で、譲渡した建物や株式などに応じた金額を取得費に加えることが可能になります。
(2)土地などを譲渡した者に課税された相続税額の中で、その者が相続等で取得したすべての土地等に応じる額を、取得費に加えることができます。この際の土地等は、土地や土地の上に存する権利のことを指しています。また土地等には、相続時精算課税の適用をうけ、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により得た土地等も含まれることになります(相続開始の時において、棚卸資産や準棚卸資産であった土地等や、物納した土地等および物納申請中の土地等は含みません)。なお、すでにこの特例を適用し、取得費に加えられた相続税額がある際には、その金額を控除した額になるので注意してください。
(3)この特例を適用せずに算出した、譲渡所得の金額
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書写したもの、相続財産の取得費に加えられる相続税の計算証明書、譲渡所得の内訳書(土地・建物用の確定申告書付計算証明書)、株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算証明書を添え、確定申告書の提出が定められています。