住宅地造成事業のための譲渡について教えてください。

有している土地、または土地の上に存する権利(土地等)が、特定住宅地造成事業等のために買い取られた際(独立行政法人中小企業基盤整備機構や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等が行う住宅の建設、または宅地の造成を目的とする事業に使うためにこれらの者に買収される際や、収用をおこなう者等によって、その収用の対償に充てられるために買収される際等)は、その譲渡所得金額から1500万円を特別控除額として差し引くことが可能です。この特定住宅地造成事業とは、土地収用法の収用の対償に充てるために土地を買収する事業や、公拡法に基づいて土地を買収する事業、生産緑地法に基づいて土地を買収する事業などのことをいいます。なお、下記の特例を適用された際は、本特例をうけることが不可能になってしまいます。
 (1)特定の事業用資産を交換した際の譲渡所得の課税の特例
 (2)特定の事業用資産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
 (3)特定の居住用財産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
 (4)特定の居住用財産を交換した際の長期譲渡所得の課税の特例
 (5)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 (6)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 (7)平成21年および平成22年に土地等の先行取得をした際の譲渡所得の課税の特例
また、土地収用法により、被買収者の土地等が収用されて、替地を希望している際に対償提供者がその所有している土地等を、収用対償地として譲渡した際には、その譲渡所得金額から1500万円の特別控除を適用が可能になります。この際は、対償地提供者や公共事業施行者、被買収者は一括契約方式、又は売払い方式、収用対償地が農地である際の三者契約方式のどれかで契約を結ぶ必要があります。なお、被買収者は収用地の譲渡ですので、一定の要件を満たす際は、収用等の5000万円の特別控除、又は代替資産を取得した際の、課税の特例が適用可能です。この特例をうける際は、その年分の確定申告書に適用をうける趣旨を記すとともに、一定の証明書等(土地等の買収をする者の買取り等を証明する書類など)を添付してください。