特定増改築等住宅ローン控除とは、住宅借入金等で家屋の新築や購入、増改築等をおこないその家屋を居住用として使った場合に、一定の要件を満たす場合は下記の金額を所得税額から控除することを可能とするというものです。限度額は、居住年における年末残高限度額に控除率をかけたものとなっています。
住宅ローン控除額=住宅借入金等の年末残高×控除率
東日本大震災によって被害をうけてしまい、住宅ローン控除が適用されていた家屋を居住用として使うことができなくなってしまった場合には、その利用が不可能となった日の属する年の翌年以後の、残りの適用が可能な年についての住宅ローンの金額がある場合には、その適用可能な年でも引き続いて住宅ローン控除の適用を特例としてうけることができることとなっています。また、東日本大震災により、自身が所有している家屋が被害をうけたことによって自身の居住用として使うことができなくなってしまった人が、住宅の取得等をしてその住宅を居住用として利用した場合には、通常の住宅ローン控除の適用に代わって住宅の再取得にかかる住宅ローン控除を選択して特例の適用をすることができます。重複適用の特例をうける場合には、東日本大震災によって被害をうけ、従前家屋等について居住することができなくなってしまったことを明確にする一定の書類を確定申告書に添付して提出してください。