東日本大震災により住宅として使用していた所有家屋が滅失(通常の修繕で現状回復が難しい損壊を含む)してしまったことで、住宅として使うことができなくなってしまった方が、その滅失家屋の敷地として使用していた土地等をその住宅として利用されなくなった日から7年(通常は3年)を経る日の属する年の12月31日までに売却した場合には、下記の(1)~(5)に記した、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用をうけることが可能です。
また、これらの特例の適用のためには、滅失をした家屋の敷地として使っていた土地などを譲渡することによってその譲渡所得の確定申告のときに、この特例をうけるという旨を確定申告書に記し、(1)~(5)の居住用財産を譲渡した場合の特例の適用のために必要な添付書類に加えます。そして家屋が東日本大震災によって滅失したことによって、住宅として使うことができなくなったことを明らかにできる書類(り災証明書など)を添付して確定申告をしてください。
(1)居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円特別控除)
(2)居住用財産を譲渡した際の長期譲渡所得の課税の特例
(3)特定の居住用財産の買換え等の際の長期譲渡所得の課税の特例
(4)居住用財産の買換え等の際の譲渡損失の損益通算および繰越控除
(5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除